2006-03-14 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
国土交通省の担当分野というのは大変広くて、公共事業も含めてたくさんございまして、会計検査院のチェックというのが欠かせないと思うわけですけれども、委員にお配りを申し上げたこの一ページの資料でございますが、会計検査院の職員が、幹部職員ですね、幹部職員が、平成十一年八月から十七年八月まで、十五人の幹部職員が検査対象に天下っていたという事実がございまして、国土交通省所管の団体にも、当時の名前ですけれども、運輸施設整備事業団
国土交通省の担当分野というのは大変広くて、公共事業も含めてたくさんございまして、会計検査院のチェックというのが欠かせないと思うわけですけれども、委員にお配りを申し上げたこの一ページの資料でございますが、会計検査院の職員が、幹部職員ですね、幹部職員が、平成十一年八月から十七年八月まで、十五人の幹部職員が検査対象に天下っていたという事実がございまして、国土交通省所管の団体にも、当時の名前ですけれども、運輸施設整備事業団
そこでは運輸施設整備事業団という特殊法人を担当していました。この特殊法人は、簡単に言ってみれば、国鉄の承継法人、なれの果てであります。つまり、JRと非常に仲のいいおつき合いをしていました。
その概要は、日本鉄道建設公団及び運輸施設整備事業団を解散して、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を設立し、また、国際観光振興会、水資源開発公団、自動車事故対策センター、空港周辺整備機構及び海上災害防止センターを解散して、独立行政法人である国際観光振興機構、水資源機構、自動車事故対策機構、空港周辺整備機構及び海上災害防止センターを設立するため、それぞれ、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項
船舶共有建造業務に係る未収金は、運輸施設整備事業団の共有建造船について、支払期日が到来したにもかかわらず船舶事業者から事業団に対して支払がなされない船舶使用料等の未収額のことでございますが、現在、平成十三年末現在におきまして約四百十億円の未収金がございます。
○政府参考人(石川裕己君) 今回の運輸施設整備事業団と日本鉄道建設公団の統合、独法化の関係で申し上げますと、従来、鉄道につきましては運輸施設整備事業団の方から補助金が出、日本鉄道建設公団の方がこれを受けて建設をするという形になっているわけでございますが、これにつきましては今御審議いただいています法律案の第十七条におきまして、既設新幹線の譲渡収入と国の補助金、こういうふうなものを、一元的な管理を行う勘定
まず、行政法人の鉄道公団、運輸施設整備事業団の独立行政法人化に関しましての雇用、労働条件につきましては、先生今御発言のとおり、基本的には機構に継承されることになります。法案の附則第二条及び三条によりまして鉄道建設公団と運輸施設整備事業団の一切の権利及び義務を機構が承継することとされております。
○渕上貞雄君 次に、鉄建公団と運輸施設整備事業団の統合問題についてお伺いいたします。 鉄道建設公団の役割については、この点は高く私は評価をしたいと考えております。今回の法案を見てみますと、鉄道建設公団と運輸施設整備事業団を統合し独立行政法人とするものとなっております。私は、この二法人は全く違った性格を有しているものと理解をしております。
そういう中で、時間がないということでございますので簡単にさせていただきますが、日本鉄道建設公団と運輸施設整備事業団の統合、これは、鉄道と船舶の両分野において、基礎的研究から助成、施設整備、事業債の譲渡に至る業務を一貫して行うことができるようになるため、両分野でのノウハウや知見を融合することによって、業務執行能力の充実が期待できるものと考えております。
○伴野委員 本日は、特殊法人等改革に関する特別委員会での質問ということで、特に私の場合は国土交通委員会に属させていただいておりまして、扇大臣とはいつもお顔を拝見させていただいているところでございますが、そちらの立場を踏まえながら、我が党の委員が余り触れていなかっただろうと思われる鉄道建設公団、運輸施設整備事業団、国際観光振興会、それから日本下水道事業団、帝都高速交通営団、これら四つに絞りながらお話を
○紙智子君 今、基金の運用益の問題についてお話があって、様々なやり方を工夫して考えるということでもあるんですけれども、この補てんということでは、例えばJR、国から譲り受けてその後、運営、運用しているわけですけれども、JR北海道、四国、九州、ここに対する支援策で、経営安定基金の運用益の確保のために、運輸施設整備事業団がこの経営安定基金から一定の高い金利で借り入れるということでもって運用益の確保を図っているという
次に、平成十四年度における特殊法人の主たる事務所の移転のための関係法律の整備に関する法律案は、多極分散型国土形成促進法の移転基本方針に基づき、平成十四年度において主たる事務所を東京都区部から移転する日本原子力研究所、宇宙開発事業団、水資源開発公団、日本鉄道建設公団、運輸施設整備事業団及び都市基盤整備公団の六特殊法人について、各設立根拠法における主たる事務所の所在地の規定を一括して改正する措置を講じようとするものであります
運輸施設整備事業団が三億三千七百万円、うち国費が九百万円。都市基盤整備公団が十八億七千七百万円、国費はゼロ。 以上でございます。
同じように、実は運輸施設整備事業団、これも同様の理由から横浜市に移転することにしてございます。 それで、具体的な移転先のビルでございますけれども、先生御指摘のように、当初、日本鉄道建設公団はランドマークタワーということも検討してございました。一方で、運輸施設整備事業団は横浜のアイランドタワーを検討していたわけでございます。
本法律案は、平成十四年度において主たる事務所を東京都区部から移転する日本原子力研究所、宇宙開発事業団、水資源開発公団、日本鉄道建設公団、運輸施設整備事業団及び都市基盤整備公団の六特殊法人について、各設立根拠法における主たる事務所の所在地の規定を一括して改正するものです。
本案は、多極分散型国土形成促進法等に基づき、平成十四年度において主たる事務所を東京都区部から移転する、日本原子力研究所、宇宙開発事業団、水資源開発公団、日本鉄道建設公団、運輸施設整備事業団及び都市基盤整備公団の六特殊法人について、各設立根拠法における主たる事務所の所在地の規定を一括して改正しようとするものであります。
それから、日本鉄道建設公団と運輸施設整備事業団は統合するという方向で、同じビルに入るという状況ですけれども、まだここは移転先が決まっていないわけですね。
そして、運輸施設整備事業団におきましては、これも横浜近郊で宿舎を借り上げようという計画をしております。
それから、各法人ごとにどうなっているかというお尋ねでございますが、自己資金分、国費合わせましてお答えいたしますと、日本原子力研究所が三億五千百万円、宇宙開発事業団が六億二百万円、水資源開発公団が十一億八千四百万円、日本鉄道建設公団が七億九千四百万円、運輸施設整備事業団が三億三千五百万円、都市基盤整備公団が十八億七千七百万円ということでございます。
しかし、国土交通省としましては、例えば、これまでもやってまいりましたが、運輸施設整備事業団との共有船を建造いたしまして、ローロー船とかコンテナ船をもっと活用する、あるいは拠点貨物駅、これは門司を今一つ手を入れさせていただいておりますけれども、こうした拠点貨物駅の整備を進めていく。それからまた、港湾運送事業のより規制緩和を進める。
というのは、報道によりますと、国はJR東海対策として、本当かどうかはわかりませんが、民間鉄道にある特特制度など税制面の優遇措置を検討するとか、あるいはJR三島会社には、発足時の経営基盤では今後の安定経営が難しいというようなことから運輸施設整備事業団が事実上利子補給をしております。四・九九%でお金を借りるというようなことで利息を払っているわけです。 こういう問題に歯どめをしなくていいんだろうか。
だけれども、足りないからといって、運輸施設整備事業団がどうして利子の肩がわりをしなくちゃいけないんですか。私がスキームがおかしいと言うのはそういうことなので、むしろやるのだったら、鉄道安定基金がこれで妥当なのかどうかというようなことも見きわめて検討するべきではないかということでございます。
さらに、平成九年度から平成十三年度までのいわゆる運輸施設整備事業団への貸し付けによる経営安定基金の運用益でございますが、JR北海道がこの貸し付け……
一番最初に奄美群島振興開発基金、宇宙開発事業団、運輸施設整備事業団とかいろいろ書かれております。私は、当然この中に日本小型船舶検査機構というのが入っている、そう思って朝からずっと調べたんですが、大臣、この中に入っておりません。この随分数のある特殊法人、特殊法人だけじゃないですね、特殊法人等改革基本法案、この中に入っておりません。これはいかなる理由でこうなっているのでしょうか。
特に、いわゆる基金運用に関して運輸施設整備事業団が、これは平成九年度からですが、四・九九という大変なハイクーポンでこれを運用して、半分ほどですが、いただいたわけでございます。これによって何とか息をついているという面もございますが、例えばこの運用ももう今年度いっぱいということで来年度からはこれがなくなる。それからもう一つ、先ほど言った、地方の固定資産税の減免措置も今年度いっぱい。
残されたJR三島、貨物の完全民営化に対する展望について考えてみたいと思うんですけれども、JR三島各社に対して、平成十三年度までの措置となっております運輸施設整備事業団による経営安定基金の支援策について、今後はどのような取り扱いを考えていらっしゃるのか、安富鉄道局長にお伺いしたいと思います。
○泉副大臣 先ほどお答えをいたしましたことと重なりますが、運輸施設整備事業団の運用が切れる、あるいは税制度の特別の手当ても切れるというような時期を迎えておりますので、こういうことを継続しなければ三島の会社の経営が成り立たなくなる可能性が十二分に今の状況ではございます。
私も実は役人の経験がありまして、二年ぐらい前までは運輸省に出向しておって、そこで運輸施設整備事業団という特殊法人を担当しておりました。総資産九兆二千億円というとんでもなく大きい法人だったのですが、そこでも、法人あるいは役所の中から、この法人を使って次のような業務を行わせたいけれどもどうかというふうな質問がたくさんありました。
○泉政務次官 これももろもろの施策を講じさせていただいておりますが、特に今、海上輸送について具体的に申し上げますと、いわゆるコンテナ船、それからロールオン・ロールオフ船、こうした我々の言葉ではモーダルシフト型の船の整備をやっておるところでございまして、平成十年度には運輸施設整備事業団への出資によって十隻を具体的に建造しておりまして、北海道—東京航路に高速の長距離フェリーを導入させていただいて、時間の
その他、移動円滑化を促進するに当たっての国、地方公共団体及び国民の責務を定めるとともに、運輸施設整備事業団が移動円滑化のための事業を実施する公共交通事業者に対して補助金を交付することができることとしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
原案では、本法の施行後十年を経過した場合において、運輸施設整備事業団による補助金交付業務の実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしておりますが、これを、本法の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとするものであります。
平成十二年四月十九日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十八号 平成十二年四月十九日 午前十時開議 第一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防 止対策の推進に関する法律案(内閣提出) 第二 技術士法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第三 食品流通構造改善促進法の一部を改正す る法律案(内閣提出) 第四 運輸施設整備事業団法
○副議長(菅野久光君) 日程第四 運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。交通・情報通信委員長齋藤勁君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔齋藤勁君登壇、拍手〕
本法律案は、特殊法人等の整理合理化を推進するため、造船業基盤整備事業協会を解散し、その業務の一部を運輸施設整備事業団に移管させるとともに、高度船舶技術を用いた船舶等の実用化を図るため、当該船舶等の製造に必要な資金の借り入れに対する債務保証業務を同事業団に新たに実施させる等の措置を講じようとするものであります。